ポーカー賭博で書類送検。令和の虎のメンバーが違法賭博の容疑。どこまでが賭博対象か?

ポーカー賭博で書類送検

約54万人が登録している人気YouTubeチャンネル「令和の虎CHANNEL」に出演していた社長らが、違法賭博の容疑で警視庁から書類送検されました。

書類送検されたのは、学習塾「武田塾」の林尚弘元社長(37)。そして、ゲームカード販売会社社長の斉藤友晴社長(38)らあわせて男女16人。去年の10月から今年2月にかけ、東京・新宿区のマンションなどで2回ポーカー賭博を行った疑いがもたれています。とのニュースでした。

こんなに有名な人たちでの賭け事が報道されるのはめずらしいです。

今回の賭博罪について

刑法185条(単純賭博罪)
第185 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

という単純賭博罪に抵触するそうです。

金額的には大したことないですが、罪にはなるそうです。

皆さんももしかしたら法に抵触するかも?気を付けてください。

例えば甲子園での賭け野球、賭け花札、賭け麻雀など、一般的な競馬や競輪などの合法的な賭博を除いて、法に抵触する場合がありますので気を付けてくださいね。

コメント

タイトルとURLをコピーしました